経済産業省に勤める50代の男性職員が女性用トイレの使用を制限されたのは違法だと国を訴えた裁判があり、 最高裁は7月11日、職員側の訴えを認めた。松野博一官房長官(60)は午後の会見で「判決の内容を精査し、関係省庁で適切に対応する」と語った。
裁判官5人全員の意見が一致
この男性は性同一性障害と診断され女性として生活している。ただし、ホルモン治療をしているが性適合手術は受けておらず体は男性のまま。経産省はこの男性に配慮し、勤務するフロアから2階以上離れた女子トイレの使用を認めていた。しかし、使用するトイレが制限されているのは「尊厳を深く傷つけるもの」「女性として社会生活を送る重要な法的利益が制約された」と訴えた。一審の東京地裁は2019年、自認する性別に即した社会生活を送ることは「重要な法的利益」。男性の訴えを認めた。21年の二審東京高裁では一転、他のフロアだとしても女性用トイレの使用を認める配慮がある。「不合理とは言えない」と訴えを退けた。そして最高裁。国の対応は「違法」と判断、男性が勝訴した。裁判官5人全員の意見が一致した。
稲田議員の説明は何だったの?
イスラム思想研究者で麗澤大学客員教授の飯山陽さん(47)が報道後に自身のYouTubeチャンネルを更新。
「このとんでもなさは、、、日本の社会変わってるんですけど!」
と目を丸くした。LGBT法を進めた自民党の稲田朋美衆議院議員のインタビュー(関西テレビ、5月18日配信)を引用。記者の「女性を装った男性が女湯や女子トイレに入ってくるのではという心配はあるのでしょうか?」の質問に対し、
「公衆浴場の要項の中で、『男女は分ける』と書いてあります。その男女はどういう男女ですかと厚労省に聞きましたら、この男女は身体的な特徴によって分けるということを、明確に国会の答弁でも言っています」
と答えてる。ところが経産省の職員は戸籍も体も男性。稲田議員の説明は嘘になってしまった。
「女子の権利の大幅な侵害」
今回の最高裁の判決によって、スパ、サウナ、病院、更衣室などに入って来る性自認者を止めることができない社会になった、とした。
「出先のトイレで遭遇してしまうことがいくらでもある。避けようがない。使用を自粛するしかない」
小さな女の子を連れている時はどうすればいいのか。一緒にトイレに入っても、男性に襲われたらひとたまりもない。犯罪は防げない。
「無理だわ、ちょっとこれ、どーすんのちゅう」
色々シミュレーションしては頭を抱えた。仕事に行くたびに男性の護衛を付けるなんて不可能だ。
「女子の権利が大幅に侵害されそうだ」
と飯山さんは嘆いた。
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