消費者庁は2020年12月23日、通信販売大手「ジャパネットたかた」が販売したエアコンで不当な価格表示があり、景品表示法違反(有利誤認)で、課徴金5180万円の納付を命じた、と多数のメディアが報じた。値引き前の価格を高く設定し、値引きしたかのように見せたのだという。

ネットでは「ジャパネットまたかよ」「信用ならん」といった声が出たが、これは2018年10月18日に出た措置命令の課徴金で、違反が二度目ということではなかった。

 

「逆にジャパネットが気の毒じゃね?」という意見も

 

実は2年前もネット上で「不当表示」「客を騙した」などジャパネットたかた叩きがあり、やがて「逆にジャパネットが気の毒じゃね?」などといった意見が出た一件。今回もネット上ではジャパネットたかた叩きが起こっており、その繰り返しになりそうだ。

どんな「事件」だったのかといえば、同社は折り込みチラシなどで販売するエアコン、テレビを紹介した際に、「2万円値引き」「さらに!会員様限定2000円値引き」などと表示したが、過去に販売実績が無い商品であり、大幅値引きを装った、というもの。つまり、もともと高い値段を設定し価格を割り引いて見せた、というイメージで報じられ、18年10月18日に、消費者庁から景品表示法第7条第1項の規定に基づく措置命令が出された。

その課徴金の納付を消費者庁が20年12月23日に命じた、という内容であり、「ジャパネットが再度、不当価格表示をやった」というものではない。

 

「2週間以上販売後に値下げ」に1日足らなかった

 

2年前もジャパネットたかたに対して激しいバッシングが起こった。一方で、ジャパネットたかたが法を犯したのは事実で、厳しく処分されなければならないが、ネット上では「これって見せしめじゃないの?」「ジャパネットたかた潰しだ」「出る杭は打たれる」などといった同情論も出るようになった。というのも、消費者を騙した、というイメージがあまり湧かなかったからだ。

ジャパネットたかたの説明によれば、7万9800円のエアコンを5万9800円に値下げしたが、79800円で販売していた期間は13日間で、消費者庁のガイドラインである「2週間以上販売してから値下げ」に1日足らなかった。それで「販売実績が無い」となった。テレビは、13万9800円で販売していたものを10万9800円に値下げしたが、値下げするまでそのテレビは一カ月近く販売しておらず、「過去の販売実績から2週間以内に値下げする」ということに違反した。というもの。

 

ジャパネットたかたは今回の消費者庁からの課徴金納付命令を受け23日、HPに、

「今回の納付命令を真摯に受け止め、引き続き再発防止に努めてまいります。なお、今回の納付命令は2018年10月に受けた措置命令に対しての課徴金納付命令となっており、新たに措置命令を受けたものではございません」

と謝罪文を掲載している。

(リンク)

ジャパネットたかた公式ウエブサイト

https://www.japanet.co.jp/shopping/